定款
定款について (PDFファイル:31Kb) (30KB) |
(名 称)
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
- 内外の資本市場に関する諸問題の調査研究
- 調査研究の成果を踏まえた広報及び提言
- 資本市場に関する研修及び講演
- 前3号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及び基本財産以外の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として次の各号に掲げる財産とする。
- 公益法人設立当初の財産目録のうち、基本財産の区分に記載された財産
- 公益法人設立後、理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
(基本財産の維持及び処分等)
第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経た上で、評議員会の承認を受けなければならない。
(財産の管理・運用)
第7条 この法人の財産の管理・運用の方法は、理事会の決議により別に定める「財産管理運用規程」によるものとする。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、当該事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(評議員の定数)
(評議員の選任及び解任)
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のいずれかに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの - 他の同一の団体(公益法人を除く。)において次のいずれかに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人又は認可法人
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第5章 評議員会
(構 成)
(権 限)
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
(決 議)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
(報告の省略)
(議事録)
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから評議員会において選出された議事録署名人2人以上がこれに署名し、又は記名押印する。
第6章 役員及び顧問
(役員の設置)
- 理 事 5名以上11名以内
- 監 事 2名以内
3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号にいう業務執行理事とする。
(役員の選任)
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があるものの合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係があるものを含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係があるものを含む。)並びに職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は職員である者その他これに準じる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 理事長及び常務理事は常勤とし、報酬等を支給することができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
4 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員の報酬等及び費用に関する規程」による。
(役員の責任の免除)
2 前項の規定に基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出する場合には、監事全員の同意を得なければならない。
(顧 問)
2 顧問は、理事会の決議により理事長がこれを任免する。
3 顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応ずる。
(構 成)
(権 限)
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事又はその他の理事が理事会を招集する。
(議 長)
(決 議)
(決議の省略)
(報告の省略)
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
2 出席した理事長及び監事は前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(会 員)
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「会員に関する規程」による。
第9章 職員及び事務局長
(職 員)
2 職員は、理事長がこれを任免する。
3 職員を統括する者として、理事会の決議により事務局長を置くことができる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(解 散)
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
(残余財産の帰属)
(公告の方法)
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補 則
(委 任)
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
秋 草 史 幸 岩 熊 博 之 槍 田 松 瑩 翁 百 合 菊 池 廣 之
竹 内 克 伸 増 井 喜一郎 水 野 勝 水 口 弘 一 渡 邉 英 二 - この法人の最初の理事長は篠沢恭助とする。