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定款

第1章 総 則

(名 称)
 
第1条 この法人は、公益財団法人資本市場研究会と称し、英文ではCapital Markets Research Instituteと表示する。
 
(事務所)
 
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
 
第2章 目的及び事業
 
(目 的)
 
第3条 この法人は、資本市場の関係者の連携協力の下に、内外の資本市場に関する調査研究、広報及び提言、研修及び講演等を行い、もつて我が国資本市場の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
(事 業)
 
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 
  1. 内外の資本市場に関する諸問題の調査研究
  2. 調査研究の成果を踏まえた広報及び提言
  3. 資本市場に関する研修及び講演
  4. 前3号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
 
2 前項の事業については、日本全国で行うものとする。また、調査研究の成果及び資本市場に関する研修及び講演の内容等については、出版物及びこの法人のホームページ等を通じて広く内外に公表する。
 

第3章 資産及び会計

 

(財産の種別)

 

第5条 この法人の財産は、基本財産及び基本財産以外の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として次の各号に掲げる財産とする。

 

  1. 公益法人設立当初の財産目録のうち、基本財産の区分に記載された財産
  2. 公益法人設立後、理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産

 

(基本財産の維持及び処分等)

 

第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経た上で、評議員会の承認を受けなければならない。

 

(財産の管理・運用)

 

第7条 この法人の財産の管理・運用の方法は、理事会の決議により別に定める「財産管理運用規程」によるものとする。

 

(事業年度)

 

第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

 

第9条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、当該事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

 

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録
 
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
 
3 第1項の書類のほか、次の各号に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 
(公益目的取得財産残額の算定)
 
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員

(評議員の定数)
 
第12条 この法人に評議員7名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
 
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 
  1. 各評議員について、次のいずれかに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ 当該評議員の使用人
    ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

  2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)において次のいずれかに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 

イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

 

(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人又は認可法人

 

(評議員の任期)
 
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
 
第15条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員会に出席の都度、実費相当額を支弁することができる。

第5章 評議員会

(構 成)
 
 
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
 
第17条 評議員会は、次の各号に掲げる事項について決議する。
 
  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  4. 定款の変更
  5. 残余財産の処分
  6. 基本財産の処分又は除外の承認
  7. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開 催)
 
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招 集)
 
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)
 
第20条 評議員会に議長を置き、評議員会の決議によってこれを定める。

(決 議)
 
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 
  1. 監事の解任
  2. 定款の変更
  3. 基本財産の処分又は除外の承認
  4. その他法令で定められた事項
(決議の省略)
 
第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
 
第23条 理事が、評議員全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
 
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから評議員会において選出された議事録署名人2人以上がこれに署名し、又は記名押印する。

第6章 役員及び顧問

(役員の設置)
 
第25条 この法人に、次の役員を置く。
 
  1. 理 事 5名以上11名以内
  2. 監 事 2名以内
 
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号にいう業務執行理事とする。

(役員の選任)
 
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があるものの合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係があるものを含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係があるものを含む。)並びに職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は職員である者その他これに準じる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
 
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(監事の職務及び権限)
 
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
 
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
 
第30条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
(役員の報酬等)
 
第31条 常勤の役員以外の理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事については理事会に出席の都度、監事については監事業務のため出勤の都度、実費相当額を支弁することができる。
2 理事長及び常務理事は常勤とし、報酬等を支給することができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
4 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員の報酬等及び費用に関する規程」による。

(役員の責任の免除)
 
第32条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第111条第1項に規定する理事又は監事(以下この条において「役員」という。)の損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第114条第1項の規定により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
2 前項の規定に基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出する場合には、監事全員の同意を得なければならない。

(顧 問)
 
第33条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。なお、顧問は無報酬とする。
2 顧問は、理事会の決議により理事長がこれを任免する。
3 顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応ずる。
第7章 理 事 会

(構 成)
 
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
 
第35条 理事会は、次の各号に掲げる職務を行う。
 
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び常務理事の選定及び解職
 
(招 集)
 
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事又はその他の理事が理事会を招集する。

(議 長)
 
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決 議)
 
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
 
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはその限りではない。

(報告の省略)
 
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
 
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
 
第8章 会 員

(会 員)
 
第42条 この法人の目的に賛同し、後援する個人、法人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「会員に関する規程」による。

第9章 職員及び事務局長

(職 員)
 
第39条 第43条 この法人に、所要の職員を置く。
2 職員は、理事長がこれを任免する。
3 職員を統括する者として、理事会の決議により事務局長を置くことができる。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
 
第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解 散)
 
第45条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
 
第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
 
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第11章 公告の方法

(公告の方法)
 
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補 則

(委 任)
 
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附 則
 
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

  3. この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    秋 草 史 幸 岩 熊 博 之 槍 田 松 瑩 翁 百 合 菊 池 廣 之
    竹 内 克 伸 増 井 喜一郎 水 野 勝 水 口 弘 一 渡 邉 英 二

  4. この法人の最初の理事長は篠沢恭助とする。
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